ペット関連のお仕事

トリミングサロンを開業したい|東久留米で何から始めればいい?

 

「トリミングの技術には自信がある。

いつか自分のお店を持ちたい」

 

そう思って調べ始めたものの、

「開業って、何から手をつければいいの?」

と、最初の一歩で止まってしまう方はとても多いです。

 

技術を学ぶ場所はたくさんあっても、

「お店を始める手続き」

を教えてくれる場所は意外と少ないんですよね。

 

このページでは、東久留米市やその周辺で

トリミングサロンを開きたい方に向けて、

開業までの流れを順番にお伝えします。

難しい言葉はできるだけ使わずに、

「まず何を・どの順番でやればいいか」

がわかるように整理しました。

 

ご自宅の一室で小さく始めたい方も、

テナントを借りてしっかり構えたい方も、

基本の流れは同じです。順番に見ていきましょう。

 

まず知っておきたい「動物取扱業の登録」

 

トリミングサロンを開くとき、いちばん大事な手続きがこちらです。

犬や猫のからだをお預かりして、シャンプーやカットをする。

これは法律の上では

「動物を扱うお仕事」にあたります。

そのため、お店を始める前に

「第一種動物取扱業(だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょう)」

という登録をする必要があります。

「これからこういうお店を、この場所で始めます」と、

お店のある場所を担当する窓口(東京都の場合は動物愛護相談センター)

に届け出て、登録してもらう、という手続きです。

この登録には、扱う仕事の内容によって

「販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養」

という7つの種別があります。

トリミングサロンの場合は、この中の「保管(ほかん)」という種別にあたります。

東京都の案内でも、美容業者は「動物を預かる場合」に保管にあたる、と説明されています。

シャンプーやカットのあいだ、

お客様の犬や猫をお預かりするからですね。

ちなみに、これは店舗をかまえる場合だけの話ではありません。

飼い主さんのお宅に伺う出張トリミングの場合も、

事業の内容によっては登録が必要になることがあります。

判断が分かれるケースもあるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

お店の内容によっては、保管に加えて別の種別が必要になることもあります。

ペットホテルやしつけ教室などをあわせて行う場合は、

追加の手続きや確認が必要になることがあります。

大切なのは、この

登録を済ませる前にお店を開いてしまうと、法律違反になってしまう

ということです。

「知らなかった」では済まないところなので、

開業を考え始めたら、

まずここを押さえておきましょう。

 

登録には「動物取扱責任者」が必要

動物取扱業の登録をするには、

お店に一人、

「動物取扱責任者(どうぶつとりあつかいせきにんしゃ)」

を置く必要があります。

 

一人で開業する場合は、

ご自身がこの責任者になります。

そして、この責任者になるためには、

資格や実務の経験など、

一定の条件を満たさなければなりません。

 

ここでよくある不安として、

「自分の経験や資格で、条件を満たせているのかわからない」というものです。

 

実は、ここが開業準備でつまずきやすい最初の関門です。

要件は細かく決められていて、しかも見直されることもあるため、

「自分のケースは大丈夫か」

を判断するのが難しいんですね。

 

この責任者の条件については、

現在は資格だけでなく、

実務経験や学歴なども含めて判断されます。

少し詳しいお話になるので、

別のページであらためてくわしくご説明します。

 

ここでは

「お店に責任者を一人置く必要があり、その条件を満たせるかどうかを、物件を決める前に確認しておくと安心」

とだけ覚えておいてください。

条件を満たしていないまま物件を借りてしまうと、

思わぬ遠回りになってしまうこともあります。

 

開業できる場所か先に確かめる

ここは特に見落とされやすいので、独立してお伝えします。

動物取扱業の登録とは別に、

「そもそも、その場所でお店を開いていいか」という確認が必要です。

 

これには2つの段階があります。

ひとつは、法律や地域のルールの面。

実は、地域によっては動物を扱うお店を開けなかったり、

建物に制限がかかったりすることがあります。

東京都も、登録を申請する前に、

必ずお店を開く地域の市区町村の担当課(都市計画課や建築指導課など)に

事業の内容を説明して、お店を営んでいい場所かどうかを確認するよう案内しています。

東久留米市のような多摩地域の場合は、市役所の建築関係の窓口などが相談先になります。

 

もうひとつは、契約や管理規約の面。

賃貸マンションやアパートでは、

契約上お店として使うことが禁止されていることがあります。

分譲マンションでも、

管理規約で商売が制限されている場合があります。

「内緒で始めればいい」と考えてしまう方もいますが、

後々の大きなトラブルのもとになりますので、必ず事前に確認しておきましょう。

この二つは、物件を決めてしまう前に確認するのが肝心です。

せっかく良い物件を見つけても、ここで引っかかると、契約のやり直しという一番もったいないことになってしまいます。

 

お店の設備にもルールがある

動物取扱業の登録では、

お店の設備についても基準が決められています。

細かい数字まで全部覚える必要はありませんが、

「こういう観点でチェックされる」

という大枠を知っておくと、物件選びや内装の打ち合わせがスムーズになります。

 

たとえば、犬や猫を清潔に保てる設備があること。

床や壁が掃除しやすく、衛生を保てる作りになっていること。

動物が快適に過ごせる広さや明るさ、風通しが確保されていること。

こうした点が見られます。

 

自宅の一部で開きたいときの注意点

「初期費用を抑えたいから、自宅の一室をサロンにしたい」

これはとても多いご希望です。

実際、自宅開業は可能です。

ただし、気をつけたいことがあります。

先ほどの設備基準を、自宅の一室でも満たす必要があるということ。

生活スペースとお店のスペースをきちんと分けられるか、衛生面を保てるか、という点が見られます。

特に自宅やテナントを「トリミングサロン仕様」に変えるとき、

シンクの大きさや、お湯が使える設備、換気の仕組みなどが関わってきます。

内装業者さんと打ち合わせをする前に基準を知っておくと、

「あとから作り直し」という一番もったいない事態を防げます。

そして、ひとつ前でお伝えした「その建物で開いていいか」の確認も、

自宅の場合は特に大切になります。

戸建てのご自宅でも、お客様の出入りや駐車のことで、

ご近所への配慮が必要になる場面があります。この点は後ほど詳しくお伝えします。

 

お金のこと、現実的に見ておく

開業には、いくらかの費用がかかります。

漠然と不安に思うより、何にいくらかかるかを項目で把握しておくと、計画が立てやすくなります。

主にかかるのは、物件の費用(自宅なら抑えられます)、

トリミング機材やシンクなどの設備費用、内装を整える費用、

そして動物取扱業の登録にかかる手数料です。

登録手数料は種別ごとに1万5千円程度が目安ですが、自治体によって異なります。

自己資金だけでは足りない、という場合は、創業時に使える融資や、

お住まいの自治体の補助金・助成金という選択肢もあります。

東久留米市や近隣の自治体でも、創業を応援する制度が用意されていることがあります。

こうした制度は時期によって内容が変わるので、

開業を考え始めたタイミングで一度調べておくとよいでしょう。

 

開業までの期間はどれくらい?

物件探しから始める場合は、数か月単位で準備が進むことが多いです。

特に動物取扱業の登録は、書類提出後すぐ営業できるわけではありません。

希望するオープン日がある場合は、余裕を持って準備を始めると安心です。

 

ご近所への配慮も、開業準備のひとつ

トリミングサロンは、犬の鳴き声やにおいが、

ご近所との間で気になりやすいお仕事でもあります。

「お店を開いたあとで苦情が来たらどうしよう」

という不安は、多くの方が抱えています。

でも、これは事前の備えでかなり防げる部分です。

たとえば、換気や消臭の仕組みを整えておくこと。

鳴き声が響きにくい工夫をしておくこと。

そして開業前に、ご近所へひとこと挨拶をしておくこと。

こうした小さな配慮の積み重ねが、長く続けられるお店づくりにつながります。

設備の工夫は、先ほどの動物取扱業の設備基準とも重なる部分があります。

「基準を満たす」ことと「ご近所と良い関係を保つ」ことは、

同じ方向を向いているんですね。

 

開業までの流れを、ざっと整理すると

ここまでの内容を、順番にまとめておきます。

まず、ご自身が動物取扱責任者の条件を満たせるかを確認する。

次に、お店にしたい場所について

「その建物で開いていいか」を確認する(地域のルールと、契約・管理規約の両面)。

あわせて物件が設備基準を満たせそうかを見る。

そして、必要な書類をそろえて動物取扱業の登録を申請する。

申請のあとには、職員の方が実際にお店を見に来ます。

(「立入確認」など、呼び方はさまざまです)

書類を出すと、それで登録完了、というわけではありません。

申請のあと、窓口の職員の方が実際にお店を訪れて、

「書類に書かれたとおりの設備になっているか」

「動物を清潔に・安全にお世話できる作りになっているか」

を、その目で確認します。

もし基準を満たしていない場合は、
手直しが必要になることもあります。

確認で問題がなければ、登録となります。

登録が下りたら、いよいよ開業、という流れです。

ここで覚えておきたいのは、登録の申請から実際に営業できるまでには、

少し時間がかかるということです。

「この日にオープンしたい」という希望があるなら、

逆算して早めに動き出すのが安心です。

なお、東久留米市を含む多摩地域でお店を開く場合、

動物取扱業の登録の窓口は東京都動物愛護相談センターの多摩支所になります。

具体的な手続きや必要書類は、お店の内容によって変わりますので、

早い段階で一度確認しておくと安心です。

 

行政書士がお手伝いできること

ここまで読んで、「やることが多いな」と感じたかもしれません。

トリミングの技術と、開業の手続きは、まったく別の知識です。

技術のプロであっても、手続きは初めてで当たり前なんですね。

だからこそ、手続きの部分は、

それを専門にしている人に頼っていただけたらと思っています。

私は東久留米市で行政書士をしています。

動物取扱業の登録申請のお手伝いや、

「自分の経験で責任者の条件を満たせるか」といったご相談から、お受けしています。

「まだ物件も決まっていない」

「そもそも何から聞けばいいかわからない」

——そんな段階からで、まったく問題ありません。

むしろ、何も決まっていないうちにご相談いただいたほうが、遠回りせずに進められることが多いです。

 

特に「責任者の条件を満たせるか」

「その物件で営業できるか」は、

契約した後ではやり直しが難しい部分です。

開業準備の早い段階で確認しておくと、遠回りを防ぎやすくなります。

 

難しい言葉はなるべくわかりやすい言葉に変えて、

「あなたのお店の場合はどうすればいいか」を一緒に整理していきます。

よろしければ、まずはお話を聞かせてくださいね。

 

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