ペット関連のお仕事

お店の看板動物、登録は必要?動物愛護法の「展示」をやさしく解説

「看板犬がいるカフェ」で感じた、小さな疑問

 

先日、看板犬がいるカフェへ行きました。

犬は好きなので、「かわいいな」と思いながら過ごしていたのですが、そのとき、ふと疑問が浮かびました。

 

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もなか

看板の動物がいることは、入り口やHPの両方でおしえてくれるとあんしんだよ!

「この子は『看板犬』だけど、動物愛護法では『展示』になることがあるのかな?」

 

最近は、カフェだけでなく、美容室や雑貨店などで動物を見かける機会も増えました。

 

でも、

「どこからが動物取扱業になるのか」

「登録は必要なのか」

ということは、あまり知られていないように感じます。

 

今回は、そんな「看板動物」と「展示」の関係について、できるだけわかりやすくお話しします。

 

「展示」と聞くと、動物園を思い浮かべませんか?

 

「展示」という言葉を聞くと、動物園や水族館を思い浮かべる方も多いかもしれません。

でも、動物愛護法でいう「展示」は、それだけではありません。

 

環境省では、動物を不特定の人に見せたり、ふれあいの機会を提供したりすることなどを「展示」としています。

 

つまり、営業の中で動物を見てもらうことも、「展示」に当たる場合があります。

 

ここでいう「登録」は、犬や猫を登録するという意味ではありません。

 

お店や事業者が、「第一種動物取扱業(展示)」として自治体へ登録することをいいます。

 

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もなか

どうぶつじゃなくて、お店やお仕事をする人の登録なんだね!

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多田

事業者が、事業者ごとに登録を受ける必要がありますよ。

 

「看板犬だから展示」とは言い切れません

 

とはいえ、「看板犬」と呼ばれている動物が、すべて展示に当たるわけではありません。

例えば、

 

・オーナーさんの愛犬が、たまたま店内で過ごしている場合

・「看板犬に会いに来てください」とお店の魅力として紹介している場合

 

では、考え方が変わることがあります。

後者のように、動物を見てもらうことや、ふれあってもらうことが営業の一部になっている場合には、「展示」に当たる可能性を考える必要があります。

 

なお、今回は「看板犬」を例にしていますが、この考え方は犬だけではありません。

 

看板猫や看板うさぎ、そのほかの動物についても、営業の内容によっては同じように考えられることがあります。

 

最終的には、自治体が実際の営業の様子を見て判断します

 

「じゃあ、うちは展示になるの?」

そう思っても、インターネットだけで答えを出すことは難しい場合があります。

 

例えば、

 

・動物をどのように紹介しているのか

・お客様との関わり方はどうなっているのか

・営業の中でどのような役割を持っているのか

 

など、実際の営業の様子を総合的に見て、自治体が判断します。

そのため、

 

「看板犬だから展示です」

「看板犬ではないから展示ではありません」

と、名前だけで決められるものではありません。

 

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多田

大事なのは、お店でどんなふうに一緒に過ごしているかということになります。

 

「展示」に当たる場合はどうなるの?

 

もし営業の内容が「展示」に当たる場合は、「第一種動物取扱業(展示)」の登録が必要になります。

 

登録を受けると、動物を適切に管理するためのルールを守りながら営業していくことになります。

 

また、登録が必要であるにもかかわらず、登録を受けずに営業した場合には、法律上、罰則の対象となることがあります。

 

とはいえ、

「看板動物がいるから、すぐ違反!」

というわけではありません。

 

大切なのは、「うちのお店の場合はどうなんだろう?」と一度立ち止まって考えてみることです。

 

「たぶん大丈夫だろう」と自己判断するよりも、開業前や看板動物として紹介を始める前に確認しておくと安心ですね。

 

すでに看板動物と一緒に営業している場合は?

 

「もう営業しているけれど、大丈夫なのかな?」

そんなふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

まず、この記事を読んだからといって、慌てて営業をやめる必要があるわけではありません。

 

ただ、営業の内容によっては「展示」に当たる可能性もあります。

もし少しでも気になる場合は、「今さら聞きにくい」と思わず、管轄する自治体へ相談してみましょう。

 

相談するときには、

 

「営業時間中はどんなふうに過ごしているのか」

「お客様との関わり方はどうなっているのか」

「看板動物として紹介しているのか」

 

など、普段のお店の様子を伝えると、状況に応じて案内してもらえます。

その結果、登録が必要だと判断された場合には、その時点で必要な手続きを進めることになります。

 

「最初に必ず行政から案内が来るから大丈夫」と決まっているわけではありません。

だからこそ、気になった時点で相談しておくことが、結果的に一番安心につながります。

 

迷ったときは、まず自治体へ確認を

 

「うちはカフェだから関係ないと思っていた」
「ただ一緒に過ごしているだけだから、大丈夫だと思っていた」

 

そんな方もいらっしゃるかもしれません。

 

看板犬や看板猫が「展示」に当たるかどうかは、動物の呼び方だけではなく、実際の営業の様子によって判断されます。

 

これから看板動物を迎える場合や、すでに一緒に営業していて気になることがある場合は、まずは管轄する自治体の動物取扱業の担当窓口へ確認してみてください。

 

開業前や、看板動物として紹介を始める前に確認しておくと、安心して準備を進めやすくなります。

 

ペットに関わるお店や事業を始める方へ

 

自治体へ確認した結果、動物取扱業の登録が必要になった方のご相談をお受けしています。

 

また、これからペットに関わるお店や事業を始める方だけでなく、すでに営業していて、利用規約や契約書などを見直したい方にも対応しています。

 

「どの手続きから始めればよいのか分からない」という段階でも、分かる範囲で現在の状況を教えてくださいね。

 

必要な手続きや書類について、できるだけ分かりやすくご案内します。

 

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