ペット関連のお仕事

トリミングサロンを開業したい|東久留米で何から始めればいい?

 

「トリミングの技術には自信がある。いつか自分のお店を持ちたい」

 

そう思って調べ始めたものの、

「開業って、何から手をつければいいの?」

と、最初の一歩で止まってしまう方はとても多いです。

 

技術を学ぶ場所はたくさんあっても、「お店を始める手続き」を教えてくれる場所は意外と少ないんですよね。

このページでは、東久留米市やその周辺でトリミングサロンを開きたい方に向けて、開業までの流れを順番にお伝えします。

難しい言葉はできるだけ使わずに、「まず何を・どの順番でやればいいか」がわかるように整理しました。

 

ご自宅の一室で小さく始めたい方も、テナントを借りてしっかり構えたい方も、基本の流れは同じです。順番に見ていきましょう。

 

まず知っておきたい「動物取扱業の登録」

 

トリミングサロンを開くとき、いちばん大事な手続きがこちらです。

犬や猫のからだをお預かりして、シャンプーやカットをする。これは法律の上では「動物を扱うお仕事」にあたります。

 

そのため、お店を始める前に「第一種動物取扱業(だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょう)」

という登録をする必要があります。

「これからこういうお店を、この場所で始めます」と、お店のある場所を担当する窓口(東京都の場合は動物愛護相談センター)に届け出て、登録してもらう、という手続きです。

 

この登録には、扱う仕事の内容によって「販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養」という7つの種別があります。

トリミングサロンの場合は、この中の「保管(ほかん)」という種別にあたります。

東京都の案内でも、美容業者は「動物を預かる場合」に保管にあたる、と説明されています。

 

シャンプーやカットのあいだ、お客様の犬や猫をお預かりするからですね。

ちなみに、これは店舗をかまえる場合だけの話ではありません。飼い主さんのお宅に伺う出張トリミングの場合も、事業の内容によっては登録が必要になることがあります。

 

判断が分かれるケースもあるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

お店の内容によっては、保管に加えて別の種別が必要になることもあります。

ペットホテルやしつけ教室などをあわせて行う場合は、追加の手続きや確認が必要になることがあります。大切なのは、この登録を済ませる前にお店を開いてしまうと、法律違反になってしまうということです。

 

「知らなかった」では済まないところなので、開業を考え始めたら、まずここを押さえておきましょう。

 

登録には「動物取扱責任者」が必要

動物取扱業の登録をするには、お店に一人「動物取扱責任者(どうぶつとりあつかいせきにんしゃ)」を置く必要があります。

一人で開業する場合は、ご自身がこの責任者になります。

 

そして、この責任者になるためには、資格や実務の経験など、一定の条件を満たさなければなりません。

ここでよくある不安として、「自分の経験や資格で、条件を満たせているのかわからない」というものです。

実は、ここが開業準備でつまずきやすい最初の関門です。

 

要件は細かく決められていて、しかも見直されることもあるため、「自分のケースは大丈夫か」を判断するのが難しいんですね。

この責任者の条件については、現在は資格だけでなく、実務経験や学歴なども含めて判断されます。

少し詳しいお話になるので、別のページであらためてくわしくご説明します。

 

ここでは「お店に責任者を一人置く必要があり、その条件を満たせるかどうかを、物件を決める前に確認しておくと安心」とだけ覚えておいてください。条件を満たしていないまま物件を借りてしまうと、思わぬ遠回りになってしまうこともあります。

 

開業できる場所か先に確かめる

ここは特に見落とされやすいので、独立してお伝えします。動物取扱業の登録とは別に、「そもそも、その場所でお店を開いていいか」という確認が必要です。

 

これには2つの段階があります。

ひとつは、法律や地域のルールの面。

実は、地域によっては動物を扱うお店を開けなかったり、建物に制限がかかったりすることがあります。東京都も、登録を申請する前に、必ずお店を開く地域の市区町村の担当課(都市計画課や建築指導課など)に事業の内容を説明して、お店を営んでいい場所かどうかを確認するよう案内しています。

東久留米市のような多摩地域の場合は、市役所の建築関係の窓口などが相談先になります。

 

もうひとつは、契約や管理規約の面。

賃貸マンションやアパートでは、契約上お店として使うことが禁止されていることがあります。

分譲マンションでも、管理規約で商売が制限されている場合があります。

「内緒で始めればいい」と考えてしまう方もいますが、後々の大きなトラブルのもとになりますので、必ず事前に確認しておきましょう。

この二つは、物件を決めてしまう前に確認するのが肝心です。

 

せっかく良い物件を見つけても、ここで引っかかると、契約のやり直しという一番もったいないことになってしまいます。

 

お店の設備にもルールがある

動物取扱業の登録では、お店の設備についても基準が決められています。細かい数字まで全部覚える必要はありませんが、「こういう観点でチェックされる」という大枠を知っておくと、物件選びや内装の打ち合わせがスムーズになります。たとえば、

 

・犬や猫を清潔に保てる設備があること。

・床や壁が掃除しやすく、衛生を保てる作りになっていること。

・動物が快適に過ごせる広さや明るさ、風通しが確保されていること。

こうした点が見られます。

 

自宅の一部で開きたいときの注意点

「初期費用を抑えたいから、自宅の一室をサロンにしたい」これはとても多いご希望です。

実際、自宅開業は可能です。

ただし、気をつけたいことがあります。先ほどの設備基準を、自宅の一室でも満たす必要があるということ。

 

生活スペースとお店のスペースをきちんと分けられるか、衛生面を保てるか、という点が見られます。

特に自宅やテナントを「トリミングサロン仕様」に変えるとき、シンクの大きさや、お湯が使える設備、換気の仕組みなどが関わってきます。

内装業者さんと打ち合わせをする前に基準を知っておくと、「あとから作り直し」という一番もったいない事態を防げます。

 

そして、ひとつ前でお伝えした「その建物で開いていいか」の確認も、自宅の場合は特に大切になります。

戸建てのご自宅でも、お客様の出入りや駐車のことで、ご近所への配慮が必要になる場面があります。この点は後ほど詳しくお伝えします。

 

お金のこと、現実的に見ておく

開業には、いくらかの費用がかかります。

漠然と不安に思うより、何にいくらかかるかを項目で把握しておくと、計画が立てやすくなります。

 

主にかかるのは、物件の費用(自宅なら抑えられます)、トリミング機材やシンクなどの設備費用、内装を整える費用、そして動物取扱業の登録にかかる手数料です。

登録手数料は種別ごとに1万5千円程度が目安ですが、自治体によって異なります。

 

自己資金だけでは足りない、という場合は、創業時に使える融資や、お住まいの自治体の補助金・助成金という選択肢もあります。

東久留米市や近隣の自治体でも、創業を応援する制度が用意されていることがあります。

こうした制度は時期によって内容が変わるので、開業を考え始めたタイミングで一度調べておくとよいでしょう。

 

開業までの期間はどれくらい?

物件探しから始める場合は、数か月単位で準備が進むことが多いです。

特に動物取扱業の登録は、書類提出後すぐ営業できるわけではありません。

希望するオープン日がある場合は、余裕を持って準備を始めると安心です。

 

ご近所への配慮も、開業準備のひとつ

トリミングサロンは、犬の鳴き声やにおいが、ご近所との間で気になりやすいお仕事でもあります。

「お店を開いたあとで苦情が来たらどうしよう」という不安は、多くの方が抱えています。

 

でも、これは事前の備えでかなり防げる部分です。たとえば、

・換気や消臭の仕組みを整えておくこと。

・鳴き声が響きにくい工夫をしておくこと。

・開業前に、ご近所へひとこと挨拶をしておくこと。

こうした小さな配慮の積み重ねが、長く続けられるお店づくりにつながります。

設備の工夫は、先ほどの動物取扱業の設備基準とも重なる部分があります。

「基準を満たす」ことと「ご近所と良い関係を保つ」ことは、同じ方向を向いているんですね。

 

開業までの流れを、ざっと整理すると

ここまでの内容を、順番にまとめておきます。

まず、ご自身が動物取扱責任者の条件を満たせるかを確認する。

次に、お店にしたい場所について「その建物で開いていいか」を確認する(地域のルールと、契約・管理規約の両面)。

あわせて物件が設備基準を満たせそうかを見る。

そして、必要な書類をそろえて動物取扱業の登録を申請する。

 

申請のあとには、職員の方が実際にお店を見に来ます。(「立入確認」など、呼び方はさまざまです)

書類を出すと、それで登録完了、というわけではありません。申請のあと、窓口の職員の方が実際にお店を訪れて、

「書類に書かれたとおりの設備になっているか」

「動物を清潔に・安全にお世話できる作りになっているか」を、その目で確認します。

 

もし基準を満たしていない場合は、手直しが必要になることもあります。

確認で問題がなければ、登録となります。

登録が下りたら、いよいよ開業、という流れです。

ここで覚えておきたいのは、登録の申請から実際に営業できるまでには、

少し時間がかかるということです。

 

「この日にオープンしたい」という希望があるなら、逆算して早めに動き出すのが安心です。

なお、東久留米市を含む多摩地域でお店を開く場合、動物取扱業の登録の窓口は東京都動物愛護相談センターの多摩支所になります。

具体的な手続きや必要書類は、お店の内容によって変わりますので、早い段階で一度確認しておくと安心です。

 

行政書士がお手伝いできること

ここまで読んで、「やることが多いな」と感じたかもしれません。

トリミングの技術と、開業の手続きは、まったく別の知識です。技術のプロであっても、手続きは初めてで当たり前なんですね。

だからこそ、手続きの部分は、それを専門にしている人に頼っていただけたらと思っています。

 

私は東久留米市で行政書士をしています。動物取扱業の登録申請のお手伝いや、「自分の経験で責任者の条件を満たせるか」といったご相談から、お受けしています。

「まだ物件も決まっていない」

「そもそも何から聞けばいいかわからない」

——そんな段階からで、まったく問題ありません。

むしろ、何も決まっていないうちにご相談いただいたほうが、遠回りせずに進められることが多いです。

 

特に「責任者の条件を満たせるか」「その物件で営業できるか」は、契約した後ではやり直しが難しい部分です。

開業準備の早い段階で確認しておくと、遠回りを防ぎやすくなります。

 

難しい言葉はなるべくわかりやすい言葉に変えて、

「あなたのお店の場合はどうすればいいか」を一緒に整理していきます。

よろしければ、まずはお話を聞かせてくださいね。

→相談してみる

 

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